自転車は「車のなかま」
道路交通法では軽車両に位置付け
11月1日施行の改正道路交通法で、「ながら運転」や「酒気帯び運転」への罰則が新設
千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月施行)」の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(自転車保険)への加入が義務となりました。
自転車安全利用五則
(令和4年11月1日交通対策本部決定より)
- 車道が原則、左側を通行 / 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
義務化とは関係ないとしても自転車の交通事故は多発しており、裁判でも高額な賠償金の判決が出ています。自転車を運転する場所が義務化地域か否かに関わらず加入しておいたほうがいいでしょう。
そこで、自転車の保険に加入しなければとなりますが、マイカー所有者にとっては意外に簡単に入ることができるほか、実はすでに入っていた!ということも多かったりします。
自動車保険の自転車に関わる特約の場合、自転車で他人にケガをさせてしまったり、他人の財物を壊してしまったりして損害賠償責任を負ったときは、「日常生活賠償特約;幅広く、日常生活での賠償を補償するタイプ」および「自転車賠償特約;自転車事故に限定して補償するタイプ」で補償が受けられます。
また、保険期間は1年ではありますが、下記よりネット保険「@さいくる」へご加入いただけます。